災害弔慰金の支給について
町では東日本大震災により死亡された方のご遺族に対し、「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」の決定に基づき災害弔慰金を支給します。
| ◆支給額 | ||||
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ご遺族の主たる生計維持者(扶養親族のある方)が死亡した場合 | … | 500万円 | |
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その他の方(扶養親族のない方)が死亡した場合 | … | 250万円 | |
| ◆支給対象者 | ||||
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震災発生の日に大熊町に住所を有し、災害により死亡した方のご遺族。 | |||
| ◆支給の範囲および順位 | ||||
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死亡した方に扶養されていた遺族が優先となります。 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟、姉妹(同居の場合) |
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| ◆申請方法・提出先 | ||||
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提出必要書類に記入のうえ提出してください。 提出書類は、大熊町役場会津若松出張所保健福祉課福祉係(0242-26-3844(代表)内線520)へ請求してください。 |
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| 〈郵送先〉 〒965-0873 会津若松市追手町4-41会津若松市役所追手町第二庁舎内 大熊町役場会津若松出張所保健福祉課福祉係 |
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| ◆注意事項 | ||||
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書類提出後「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」で審議され、支給、不支給を決定します。その後、ご遺族の権利関係などを調査するため時間を要しますので、あらかじめご了承ください。 | |||
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「当該死亡に関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規定や消防表彰規定に基づき支給される賞じゅつ金など) | |||
大熊町役場 会津若松出張所 保健福祉課福祉係
電話 0242-26-3844 (代表)内線520
080-2302-5267










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